2022.07.27
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アスベスト入りスレート屋根材も、調査報告の義務化
改正大気汚染防止法が令和3年4月1日に施行されました。
また、令和4年(2022年)4月1日以降の工事から、「アスベスト事前調査結果の報告」が義務化されました。
事前調査結果を発注者へ書面で説明
事前調査結果を解体工事の場所に掲示
事前調査結果の「記録の作成」、3年間の保存
事前調査結果の「報告」を義務化 令和4(2022年)年4月1日から適用
※2 事前調査結果の報告が必要となる工事規模は以下の通り。(石綿の有無によらず調査結果の報告が必要)
【報告対象となる工事】(引用:石綿総合情報ポータル)
① 解体部分の延床面積が80㎡以上の建築物の解体工事
② 請負金額が税込100万円以上の建築物の改修工事
③ 請負金額が税込100万円以上の特定の工作物の解体または改修工事
解体に関わる工事だけではなく、事前調査結果の報告が義務化。塗装業者にも衝撃的な内容になっております。。
当社は、建築物石綿含有建材調査者、石綿作業主任者の有資格者がアスベスト調査を行っております。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。